節税(せつぜい)とは、法の想定する範囲で税負担を減少させる行為である。
「偽りその他不正な行為」により納税を免れる脱税は犯罪行為であるから、節税とは完全に区別される。脱税ではないが法の想定外の異常な形式を利用して税負担を減少させる租税回避とも区別されるが、明確な区別の基準があるわけではない。
確定申告における法人税の節税のポイント
いよいよ今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。できる法人税の節税は最大限盛り込みながら、もれなく、手際良く、進めていきたいものですね。そこで今回は、確定申告における法人税の節税対策のポイントや方法と間違いやすい項目を中心にお伝えしていきます。
確定申告は、既に終了した平成23年分の申告をするわけですから、今から法人税の節税をすることは無理だと思われるかもしれません。しかし、実は今からでも工夫次第で法人税の節税対策することが可能です。それは、確定申告において納税者に有利な選択が認められている方法があるからです。
扶養控除は有利選択などの方法が可能
例えば、扶養控除であれば、共働き夫婦の場合、どちらが誰を扶養控除の対象にするのかは、納税者の自由です。一般的な対策として、年末調整の際に、既にそれぞれで扶養控除の適用を受けておられると思いますが、その通りに確定申告を行う必要はありません。扶養控除を付け替えることで有利になる場合には、それも可能です。原則的には、所得の高い方が扶養控除を受ける方が有利になります。
扶養控除の対象にできる親族が他にいないか、再度確認することも重要です。扶養控除は、同居親族だけでなく、別居であっても仕送りをしているなど「同一生計」であれば、対象にする方法です。事業をされている方でも、自分の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除や他の親族の扶養控除の対象にならないかどうか、対策を検討してみましょう。
医療費控除を上手に活用するには
また、医療費控除も適用の仕方によって法人税の節税対策となる方法です。医療費控除は、同一生計親族の医療費であれば、控除の対象にすることができます。これは、扶養控除と連動する話ですが、扶養控除の対象になる同一生計親族が新たに見つかれば、その方の医療費も医療費控除の対象にすることができます。
医療費控除は、医療機関に支払ったものだけではなく、通院にかかった電車代やタクシー代なども対象になります。こういった項目をもれなく集計することも、身近な法人税の節税対策テクニックの1つです。
なお、医療費控除も誰が適用を受けるのかがポイントです。扶養控除と同じく、原則的には、所得の高い方が医療費控除を受ける方が方法的に有利になります。